免許を取得してから既に44年が経過しました。ほんとはこんな事言ってはいけないのかもしれませんが
細かい規則を忘れがちになっております。忘れた、もしくは全く認識外となっていた事も含みます。
先日M氏と九頭竜走ってる時に前に居た遅い車を白線(実線)で抜かしてしまいました。黄色はあかんという認識がありますが、白線の実線は
道路の片側の幅員が6メートル以上ある道路に引かれています。 白の実線で引かれたセンターラインの
場合は、原則としてセンターラインをはみ出して走行することが禁止されています。 したがって、
センターラインを右側にはみ出して前の車を追い越すことはできません。でもセンター内なら追い越し
は可能です。
このへんがごっちゃになっており、はみ出して追い越しをしてしまいました。M氏にインカムで「
はみ出したら違反やで」
とご指摘頂きました。M氏もつい最近二輪免許取得られましたので、それまでは忘れてたけど復習できたとの事(笑)
先日、駐車禁止除外指定車標章をボンネットにかざしてある車のドライバーが婦警さんともめてました。あれ?これあれば
どこでも停車できるんじゃない?と思っておりましたが、交差点からメジャーで測って交差点から5m以内は除外指定でも
停めちゃだめですよとの事(盗み聞き)

今朝、近所の車がこの位置で駐車禁止の札を貼られてました。家の廻りも
駐車禁止の標識がありません、停め放題かと
思いましたが調べてみると。
交差点の中という事なんでしょうね。通れない事は無いのですが。近所の娘の同級生が実家に帰ってきて停めてたようです(同情します)
駐車禁止の標章が無くてもアウト、この条件をクリアしたとしても夜間は8時間、昼間は12時間以上駐車すると違反を取られます。
誰かが通報したのかな?いけず。
私の家の前なら交差点から離れてますのでこの条件には当てはまりまりません。会社から車で直帰してる事がまま有ります。
停車時間は大丈夫かと思いますが、車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、
その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。しかし道路標識が無いから良いのか?意味がわからん?
Bardで確認やはり右側3.5m無いとあかんみたいですね。標識で6m以上とかあるみたい。ない場合は3.5m以上だそうです。
しばらくは要注意かと思いますので今日は電車。もう一度規則本をちゃんと読んでおいた方が身の為ですね
- 2023/10/23(月) 18:08:23|
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ぜいろくさんまいどこんばんわ、少し書き換えました。
3.5mの決まりが良く分かりません。少し書き換えました。
車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。でも標識ないしな。
また公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、車両の右側に3.5メートルの余地をあけるルールは適用しない。うちの周りは袋小路で出入りはどちらからでもOKやし交通は頻繁ではない。
これはがきデカさんの出番かな(笑)
- 2023/10/23(月) 20:10:20 |
- URL |
- ren #-
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よびました?
法定の違反ですね。
絵に表示されている場合は交差点内の駐車ですね。
ちなみに、緊急自動車(パトカー、消防車や救急車等)
は法定の除外車両ではありませんので法定違反は
成立します。
が、明らかに緊急性が認められる場合まで取り締まりは
されていないのが現実。
例えば、火災現場や災害現場等で緊急自動車(警察、
消防、救急車等)が救助活動等で右側駐車や交差点
直近で駐車、取り締まりはしないでしょうね。
そうそう、夜間8時間、昼間12時間以上の駐車は
指定・法定の駐車違反でなく保管場所法違反です。
因みに道路交通法違反ではありません。
警察呼び出し→検察庁送致(起訴)→略式裁判→罰金納付となります。
放置駐車違反、6ヶ月以内に3回以上放置駐車違反
をすると3か月以内の車両運転禁止となります。
駐車違反の反則金未納の場合は継続車検は受けれません。
駐車禁止の標識のない道路で駐車する場合、車の左側に75
センチ以上の余地がない場合は左側端に沿わない駐車違反と
なりますのでご注意。
白色実線道路(中央線)の場合、追い越しでなく追い抜き
なら違反には問われませんね。
昨年夏に駐車監視員(みどり虫)の試験を受ける時に勉強
しました。
みどり虫にはならず、ひまな親父をやってますが。
- 2023/10/23(月) 22:14:13 |
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- がきでか #nLnvUwLc
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おはようございます。
無余地駐車の件です。
道路交通法第45条2項
法47条2項3項の規定により駐車(路側帯等のない場合の駐車、路側帯の駐車)ですする場合は当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されている時はその距離)以上の余地がないこととなる場合においては駐車してはならない。
ただし・・・(以下は荷物の積み下ろしや傷病者の救護等例外が記載されてます)
道路交通法第45条3項
公安委員会が交通が頻繁でないと認めて指定した区域においては2項の本文の規定は適用しないとしており、無余地駐車の適用外になります。
ただ、住宅街のどの道路を「公安委員会が交通が頻繁でないと認めて指定した区域」が分からないですね。
みどり虫の活動区域は、交通が頻繁な道路ですし~
参考にしてください。
- 2023/10/24(火) 08:32:24 |
- URL |
- がきでか #nLnvUwLc
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がきでかさん
ようは3.5m以上無いとあかんと言う事ですね・・・。
公安員会が交通が頻繁でないと認めて指定した区域って
どこかで解りますか?という所に行きつきました。
気をつけるようにしよう。
- 2023/10/24(火) 08:39:59 |
- URL |
- ren #-
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